療育手帳の交付について

更新日:2021年04月01日

療育手帳とは、知的障がい児や知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするためのものです。

1 対象者

県児童相談所または県リハビリテーション支援センターにおいて知的障がいと判定された方。

2 交付申請手続き

手続きに必要な書類等

  • 療育手帳交付申請書(申請窓口にあります)
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
  • 印鑑(認印可)

3 判定を行う機関

18才未満の児童

県児童相談所

18才以上の方

県リハビリテーション支援センター

4 手帳交付後届け出等を必要とする事項

  • 本人やその保護者の氏名または住所が変わった場合
  • 手帳を紛失・破損した場合
  • 亡くなった場合

5 交付後の障がいの程度の確認

手帳の交付後、原則として18才未満は2年ごとに、18才以上は5年ごとに障がいの程度を確認するため、県児童相談所または県リハビリテーション支援センターにおいて判定を行います。

6 申請先

保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)

小野田福祉センター (電話0229-67-5100)

宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

お問い合わせフォームはこちら