療育手帳の交付について
療育手帳とは、知的障がい児や知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするためのものです。
1 対象者
県児童相談所または県リハビリテーション支援センターにおいて知的障がいと判定された方。
2 交付申請手続き
手続きに必要な書類等
- 療育手帳交付申請書(申請窓口にあります)
- 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)2枚
- 印鑑(認印可)
3 判定を行う機関
18才未満の児童
県児童相談所
18才以上の方
県リハビリテーション支援センター
4 手帳交付後届け出等を必要とする事項
- 本人やその保護者の氏名または住所が変わった場合
- 手帳を紛失・破損した場合
- 亡くなった場合
5 交付後の障がいの程度の確認
手帳の交付後、原則として18才未満は2年ごとに、18才以上は5年ごとに障がいの程度を確認するため、県児童相談所または県リハビリテーション支援センターにおいて判定を行います。
6 申請先
保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日