令和7年4月適用「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について
概要
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。適切に措置を講じていただいた上、一部サービス種別においては届出書類の提出が必要です。対象サービス事業所は必ず届出書のご提出をお願いします。
また、他の市町村に所在する事業所が加美町の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく加美町にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
1.業務継続計画(BCP)未策定減算
対象サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、総合事業訪問型サービス
2.身体拘束廃止未実施減算
対象サービス:(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
注1)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護は、今回の届出は不要です。
届出がない場合の取扱いについて
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれもBCP提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出書類
【地域密着・居宅介護等】体制等に関する届出書
【総合事業】体制等に関する届出書
今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」または「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません。
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
提出方法:電子メール、郵送または窓口のいずれかでご提出ください。
更新日:2025年04月01日