介護サービスを利用するためには

更新日:2023年08月25日

 介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方が加入者となって保険料を納め、介護が必要となった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

 介護サービスを利用するためには、要介護認定申請をして「介護や支援が必要である」と認定されなければなりません。

要介護認定申請について

対象者

  1. 第1号被保険者 65歳以上の人
  2. 第2号被保険者 40歳から64歳までの人
    ただし、特定疾病(老化が原因とされる病気)に該当している方

申請に必要なもの

  1. 第1号被保険者…介護被保険者証、健康保険証
  2. 第2号被保険者…健康保険証

認定までの流れ

  1. 申請する…加美町保健福祉課または中新田福祉センター、小野田福祉センター、宮崎福祉センター窓口で申請してください。申請書は窓口に置いてあります。 申請いただいた際に、主治医の先生へ渡していただく書類(主治医意見書)をお渡しします。
  2. 訪問調査…担当者が対象者の状態把握のため調査に伺います。
  3. 主治医意見書…町の依頼により主治医が意見書を作成します。
  4. 判定…月2回ある認定審査会で審査・判定を行います。
  5. 保険証を発行します。

介護認定の申請についてのお問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
保健福祉課高齢者福祉係 0229-63-7872(直通)
地域包括支援センター 0229-63-3600
小野田福祉センター 0229-67-5100
宮崎福祉センター 0229-69-5636

介護サービス利用に係る費用について

 介護(予防)サービスを利用した場合、原則として費用の9割が保険から支払われ、自己負担額は1割となります(施設サービスを利用された場合は、その他に食費・居住費等が加算されます)。

 ただし、以下のとおり所得金額に応じ負担割合が2割もしくは3割となる場合があります。

負担割合一覧
2割負担 本人合計所得160万円以上
かつ
同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上の方
3割負担 本人合計所得220万円以上
かつ
同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上の方

なお、在宅サービス利用の際には下表のとおり1月あたりの支給限度額が定められており、限度額を超えた部分の費用については全額自己負担となります。

要介護度と1月あたりの支給限度額一覧
要介護度 1月あたりの支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

 令和元年10月以降サービス利用時の単位数については、サービス種類毎に以下のとおりとなります。

負担割合証の送付について

 介護保険の認定を受けている人には、サービスを利用する時の利用者負担の割合(1割~3割)が記載された介護保険負担割合証が交付されます。有効期間は1年間(8月1日~翌年7月31日)で、毎年7月に役場から送付されます。介護サービスを利用する際に、保険証と併せて提示する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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