介護保険施設等の居住費(滞在費)・食費の軽減について

更新日:2023年08月25日

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合の食費・部屋代は自己負担が原則ですが、住民税非課税世帯の方は、申請により「介護保険負担限度額認定」を受けることができます。
(注意)世帯分離をしている場合であっても、配偶者が住民税を課税されていれば負担限度額の対象外となります。

 施設サービスを利用する際に「介護保険負担限度額認定証」を提示していただくと、居住費(滞在費)や食費について下表のとおり軽減されます。

 また、介護保険法の改正により令和3年8月から下図のとおり認定要件・負担限度額の変更がありました。

  1. 預貯金基準等の要件見直し
    これまでは預貯金等の基準額は一律(単身・夫婦の区別のみ)でしたが、今回の見直しで所得段階により基準が細分化されました。
  2. 負担限度額の見直し
    食費の負担限度額が変更となります(居住費については、変更ありません)

※制度改正については、以下の資料をご参照ください。

負担限度額制度改正資料(厚生労働省)(PDFファイル:753.2KB)

利用者負担段階と負担限度額

利用者負担段階一覧表

 ただし、第4段階に該当する方でも、次のすべての要件に該当する方は申請を行うことで軽減を受けることができますので、窓口にてご相談ください。

  1. 介護保険施設入所する時点で世帯の構成人数が2名以上であること
  2. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・部屋代)の見込額をのぞいた額が80万円以下であること。
  3. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
  4. 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと

(ただし、上記の要件で認定を受けることができるのは施設入所のみとなり、ショートステイの場合は対象となりませんのでご留意ください)

申請方法

1、申請窓口

加美町役場保健福祉課高齢者福祉係または各福祉センター

2、必要書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書

以下の記入例を参考にご記入ください。

(2)申請者本人および配偶者の預金通帳等の写し

 銀行名・支店・口座番号・名義人がわかる部分と最終の残高がわかる部分の写しが必要となります。

(3)同意書

 預貯金等の額につき、町が必要に応じて金融機関へ照会することについての同意書となります。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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