高額医療合算介護サービス費について
各医療保険における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険それぞれの自己負担額を合算した額が著しく高額になり、自己負担限度額を500円以上超えた場合に、介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護サービス費」です。医療保険からは「高額介護合算療養費」が支給されます。
住民票上では同一世帯であっても、対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)が異なる場合は別々に計算されます。
該当する場合は、各医療保険者より申請書が送付されますので、必要事項を記入いただき窓口へ提出してください。申請後、医療保険自己負担分・介護保険自己負担分の金額に応じて按分した金額を、各々の保険制度から支給します。
自己負担限度額
基準日(7月31日)時点で加入している各医療保険毎の所得区分に応じ、以下のとおり年間の自己負担限度額が定められています。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 年間自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 年間自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2(住民税非課税で低所得者I以外の世帯) | 31万円 |
低所得者1(注釈)(住民税非課税で世帯全員の所得がなく年金収入が80万円以下の世帯員のみ) | 19万円 |
(注釈)低所得1区分の世帯で介護(予防)サービス利用者が複数いる場合は、医療保険からの支給額は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給額は「世帯で31万円」として計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2025年04月01日