令和6年12月2日以降の国民健康保険証等の取扱いについて

更新日:2024年11月29日

このページでは保険証廃止に関する情報をお知らせします。内容については、随時更新する予定です。

なお、保険証廃止後の対応等については、本ページ更新時点に加美町国民健康保険が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。

保険証の新規発行・再発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行および再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。   

(注)※12月2日以降に、転居等により被保険者証に記載されている情報に変更が生じた場合や、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。

保険証廃止に伴う高齢受給者証新規交付の終了について

保険証廃止に伴い、高齢受給者証の発行は令和6年12月1日で終了します。現在、高齢受給者証の有効期間は8月から翌年7月であり、被保険者証の有効期間は10月から翌年9月と相違しています。被保険者証の廃止に伴い、両方の有効期限が8月から翌7月へ統一されます。

令和6年12月2日以降の対応について

保険証廃止に伴うスケジュール

マイナ保険証をお持ちでない方

〇資格確認書を交付します

マイナ保険証をお持ちでない方へ、新規取得時や負担割合の変更時に、従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を発行します。有効期限は令和7年7月31日になります。令和7年8月1日を年次更新の日とし、来年の7月中に1年間有効の資格確認書を交付する予定です。
※既に加美町の国民健康保険に加入している令和6年12月2日以降に70歳へ到達する方や、70歳以上74歳未満の方で、新しく国民健康保険に加入したり負担割合の変更や転居等により被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、従来の高齢受給者証は発行せず、資格確認書を発行します。
なお、70歳以上74歳未満の方の資格確認書には、負担割合が掲載されております。

〇資格確認書

(1)交付対象者

資格確認書は、本人の申請によることなく交付します(職権交付)。職権交付の対象者として想定される方は以下のとおりです。

   ・ マイナ保険証を保有していない方
   ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
   ・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方 等

※【本人の申請による交付対象者】

   ・ マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
   ・介助者等第三者の補助が必要であるなど、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者

(2)有効期間

原則1年間となります。現在、高齢受給者証の有効期間は8月から翌年7月であり、被保険者証の有効期間は10月から翌年9月と相違しています。被保険者証の廃止に伴い、令和7年8月から両方の有効期限を統一して一体化します。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続きの際に窓口で交付します。それ以降は、毎年、有効期限(7月31日)前に交付します。

マイナ保険証をお持ちの方

〇資格情報のお知らせを交付します

マイナ保険証を利用している方へ、新規取得時や負担割合の変更時に自身の保険情報を簡易に確認できる書類として、「資格情報のお知らせ」を交付します。カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、現行の被保険者証と同様に医療機関等を受診することが可能となります。なお、70歳以上74歳未満の方の資格情報のお知らせには、負担割合が掲載されております。

資格情報のお知らせ

(1)交付対象者

マイナ保険証を利用している方

(2)有効期間

   原則1年間となります。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続きの際に窓口で交付します。それ以降は、毎年、有効期限(7月31日)前に交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保険健康課 保険給付係

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号 0229-63-7871
ファックス番号 0229-63-7873
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