国民健康保険について
国民健康保険とは
日本では、病気やケガをしたときに、安心して医療機関を利用できるように、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
国民健康保険は、そうした医療保険の1つで、都道府県が運営し各市町村が窓口業務をおこなっています。
国民健康保険の加入対象
国民健康保険は、0歳から満74歳までの社会保険や船員保険、共済組合等の被用者保険に加入している人などを除くすべての人が加入する医療保険です。
加美町に住んでいる人、またはこれから加美町に住む人で、会社を辞めたなどの理由で社会保険を抜けた場合や国民健康保険加入者が他市区町村から転入した場合などは加美町で国民健康保険の加入手続きを、会社に入ったなどの理由で社会保険等に加入した場合や国民健康保険加入者が他市区町村に転出した場合などは加美町で国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
この届出が遅れると、遡及して税金が課税されたり、税金を二重に支払ってしまう場合がありますので、必要書類が揃い次第、できる限り速やかに届出をしてください(原則として、変更が生じた日から14日以に届出をお願いします)。
なお、加入期間外の保険証を使用して受診した場合、後日当該医療保険者より医療費が請求されることがありますのでご注意ください。
一部負担割合について
国民健康保険被保険者証を提示し受診した場合の一部負担割合については、下記のとおりです。
70歳未満の方
- 小学校就学前 の方…2割負担(子ども医療費助成受給者証をお持ちの方は、県内で受診した場合は窓口での負担がなくなります)
- 小学校就学~69歳までの方…3割負担
70歳到達月の翌月(1日生まれの方は、到達月)から75歳到達前日までの方(前期高齢者)
- 70歳~74歳までの方…2割負担または3割負担(現役並み所得者)
国保加入中の方に対しましては、70歳到達月(1日が誕生日の方については、その前月)に高齢受給者証を郵送いたします。国保以外の健康保険に加入されている方は、各健康保険者(健康保険協会、健康保険組合等)から交付されます。
医療機関を受診する際には、「保険証」「高齢受給者証」の2枚を一緒に提示していただくことによって、上記負担割合での受診となります。
※75歳になりますと、それまで加入していた健康保険に関わらず、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
国民健康保険の加入と届出
各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。国保の異動については、保健福祉課・町民課・小野田・宮崎支所で行えます。異動があった場合は、原則14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
県外の市町村から転入してきたとき | 県外の市町村の転出証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でない理由の証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
こんなとき | 届け出に必要なもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
県外の市町村へ転出するとき | 保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国保被保険者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外国籍の人がやめるとき | 在留カード、保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
こんなとき | 届け出に必要なもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
県内の他市町村から転入してきたとき | ほかの市町村の転出証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
県内の他市町村へ転出するとき | 保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ市町村内で住所が変わったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯主や氏名が変わったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
修学のため、別に住所を定めるとき | 在学証明書、保険証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ先
手続きについて
- 保健福祉課保険給付係 電話0229-63-7872
- 町民課住民係 電話0229-63-3112
- 小野田支所住民生活係 電話0229-67-2111
- 宮崎支所住民生活係 電話0229-69-5111
国民健康保険税について
- 税務課国民健康保険税係 電話0229-63-3114
国民健康保険税は、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の8回に分けて納付していただきます。
なお、年度の途中で国保に加入した場合は、加入月から年度末までの月数分を納入していただきます。
以下のページにて、国民健康保険税についてさらに詳しくご説明しています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号(福祉係)0229-63-7870
(障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
(保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
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更新日:2022年04月22日