マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について

更新日:2025年11月28日

マイナンバーカードを保険証として利用する手続き(利用登録)を行うと、医療機関や薬局でマイナンバーカードのICチップを読み取ることで、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認し、受診することができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)をご確認ください。

専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。対応する医療機関や薬局については、厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ)をご確認ください。

保険証および高齢受給者証の新規発行・再発行は終了しました

国の法改正により、従来の保険証の新規発行および再発行は令和6年12月1日で終了し、令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

また、保険証廃止に伴い、高齢受給者証の新規発行および再交付についても令和6年12月1日で終了しました。

これまで高齢受給者証に記載されていた70歳以上の方の負担割合は、資格確認書やマイナ保険証(資格情報のお知らせ)で確認いただけます。

令和6年12月2日以降の対応について

マイナ保険証をお持ちでない方

〇資格確認書を交付します

マイナ保険証をお持ちでない方へ、新規取得時や負担割合の変更時に、従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を発行します。有効期限は毎年7月31日です。毎年8月1日を年次更新の日とし、7月中に一年間有効な資格確認書を交付します。

なお、70歳以上の方の資格確認書には、負担割合が掲載されます。

資格確認書

(1)交付対象者

資格確認書は、本人の申請によることなく交付します(職権交付)。対象者は以下のとおりです。

   ・ マイナ保険証を保有していない方
   ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
   ・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方 等

※ マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方等、上記対象者以外で資格確認書が必要な場合には、申請により資格確認書を交付することができます。

(2)有効期間

原則、8月1日から翌年7月31日までの一年間となります。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続き等の際に窓口で交付します。それ以降は、毎年、有効期限(7月31日)前に、8月1日から有効となる新しい資格確認書を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方

〇資格情報のお知らせを交付します

マイナ保険証を利用している方へ、新規取得時や負担割合の変更時に自身の保険情報を簡易に確認できる書類として、「資格情報のお知らせ」を交付します。カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、従来の保険証と同様に医療機関等を受診することができます。

なお、70歳以上の方の資格情報のお知らせには、負担割合が掲載されます。

資格情報のお知らせ

(1)交付対象者

マイナ保険証を保有している方

(2)有効期間

有効期限はありません。ただし、70歳以上の方については、原則、8月1日から翌年7月31日までの一年間となります。

(3)交付時期

国民健康保険の加入手続きの際に窓口で交付します。

資格確認書の交付を受けた後に利用登録を行った方や、70歳以上の方には、有効期限(7月31日)前に、8月1日から有効となる新しい資格情報のお知らせを交付します。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

マイナ保険証の利用登録をした加美町国民健康保険の被保険者の方が、利用登録の解除を希望される場合には、利用登録解除申請が必要となります。

必要書類

注意事項

  • 利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかります。
  • 利用登録解除申請から解除が完了するまでの期間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、以前加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行ってください。
  • 加美町国民健康保険以外の医療保険に加入されている方は、加入する医療保険の保険者へお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保険健康課 保険給付係

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号 0229-63-7871
ファックス番号 0229-63-7873
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