定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。
定額減税しきれないと見込まれる方へ向けた定額減税調整給付金
お知らせ
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効です
期限を過ぎますと給付金を受給できなくなりますので、対象となる方でまだ提出されていない場合は忘れずに提出してください。
対象となる方には令和6年8月29日に確認書を郵送しています。
-調整給付金支給確認書の不備について-
申請内容に記入漏れや必要書類の不足がある方に「調整給付金支給確認書の不備について」をお送りしています。内容をご確認のうえ書類に記載の返送期限まで返送してください。
なお、申請いただいた場合でも、令和6年11月29日(金曜日)(必着です)までに不備が解消されない場合、調整給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
支給対象者
令和6年1月1日時点で加美町に住所を有し、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる納税義務者
※推計所得税額…令和5年分の所得税額を令和6年分の所得税額とみなします。
※令和6年分の所得税および令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
-定額減税可能額-
・所得税分=3万円×減税対象者数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象者数
-減税対象者数-
・納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
支給額
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(イ)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
⇒ (ア)+(イ)の合計金額(1万円未満は切り上げした金額)を給付
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2> 3人の扶養親族があり、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
※令和5年分の所得税額に基づき、給付額を算定することから、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額より不足を生じた場合は、追加で令和7年度に給付します。
手続き
給付対象者には、8月29日に確認書を郵送しています。必要事項を明記し、本人確認書類等と一緒に返送してください。
申請期限
確認書の返送期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効 です。
この日まで提出がない場合は受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
給付方法・支給スケジュール
(1)提出された確認書等の審査の結果、支給することが決定した場合、町から振込予定日を記載した支給決定通知書を送付します。
(2)確認書の受理、確認書に記入漏れや提出書類に不備があった場合はそれを解消してから、3週間後を目安に下記のいずれかの日に支給(振込)となります。
入金名は「カミマチチヨウセイキユウフキン」です。
※各欄の記入漏れ、提出書類に不備がある場合、上記より遅れることがあります。
-支給スケジュール-
9月:9月30日(月曜日)
10月:10月15日(火曜日)、10月31日(木曜日)
11月:11月15日(金曜日)、11月29日(金曜日)
12月:12月13日(金曜日)
確認書の送付先の変更について
住民登録地以外の住所への確認書の送付を希望される場合は、下記の「調整給付金支給確認書送付先変更届」に必要事項を明記し、本人確認書類と一緒に税務課まで提出してください。
その他
・調整給付金に所得税等は課税されません。
・「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、住んでいる市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
更新日:2024年10月04日