戸籍制度が便利になります
1.戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、加美町に本籍がない方でも加美町の住民窓口で戸籍謄本等を請求することができます。(※1)
【請求できる方】(※2)
本人、配偶者
父母、祖父母(直系尊属)
子、孫(直系卑属)
【注意事項】
*戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、直接請求する必要があります。
*郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
*窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顏写真付き公的身分証明書(住所・氏名等最新のもの)の提示が必要です。
(※1) 戸籍(除籍)抄本や戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明・身分証明書等)は広域交付の対象外です。本籍地へ請求してください。また、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍も除かれます。
(※2) 本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません
2.婚姻届等の戸籍届出における戸籍証明書等の添付が不要となります
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳細は【 法務省 戸籍法改正】を確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
更新日:2024年05月27日