令和8年度加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金
この事業は、加美町の人口減少を抑制し定住の促進と地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う新婚世帯、子育て世帯、および新規転入者の住宅取得経費並びにUターン世帯が親と同居する住宅の増改築経費の一部を補助します。
令和8年6月1日(月曜日)から申請を受け付けます
申請受付:令和8年6月1日(月曜日)午前9時から
受付場所:加美町役場
申請について
申請方法や添付書類などの詳細は、下記パンフレットをご確認ください。
令和8年度ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金パンフレット(PDFファイル:292.5KB)
1.交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:160.2KB)
2.誓約書兼同意書(様式第6号)(PDFファイル:105.9KB)
※申請時には添付書類が多数必要となりますので、事前確認も可能です。あらかじめご相談ください。
対象者となる世帯
新婚世帯
夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯
子育て世帯
中学生3年生までの子どもがいる世帯
新規転入者
加美町外に3年以上居住した後、加美町に転入される方または転入後5年未満の方
Uターン世帯
加美町出身またはその配偶者が、加美町の住民基本台帳に過去5年以上記録があり、再転入前加美町外に3年以上居住した方で令和3年4月1日以降に加美町にUターンし、親と同居する世帯。
※ただし、加美町に定住する意思があり、かつ地域コミュニティ活動へ協力し、納付すべき町税の滞納がないことが条件となります。
補助対象に該当する住宅
- 新築住宅…令和6年4月1日以降に契約されたものかつ、申請日時点で工事および引渡しが完了し、住所の移転および土地・家屋の所有権移転登記、所有権保存登記が完了しているもの(対象となる世帯の要件を満たさない建て替えは除く)
- 中古住宅…令和6年4月1日以降に売買契約されたものかつ、申請日時点で引渡しが完了し、住所の移転および土地・家屋の所有権移転登記、所有権保存登記が完了しているもの
- 増改築(Uターン世帯のみ)…令和6年4月1日以降に工事請負契約されたものかつ、申請日時点で工事が完了しているもの(対象経費100万円(消費税および地方消費税含む)以上の工事)
対象となる住宅の要件
1.新築・中古住宅は、床面積が50平方メートル以上のもの(併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上で住宅部分の床面積が50平方メートル以上のもの)で、自己の居住用のもの。
2.増改築の対象は、多世代居住を目的としたもので、住宅の部屋、台所、浴室、便所、玄関等の工事とし、次に掲げるものとする。
・既設の住宅の延床面積を増やす増築
・既設の住宅の一部を取り壊して間取りなどを変更する改築
・住宅の機能向上のために行う補修または設備改善のための工事
補助金の額
補助金額は次の方法で算定します。
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補助金額 |
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新築住宅 |
中古住宅 |
増改築(Uターン世帯のみ) |
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基本額 |
30万円 |
15万円 |
対象経費の3分の1以内 |
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加算額 |
土地取得 |
10万円 |
5万円 |
ー |
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新婚・子育て世帯 |
30万円 |
15万円 |
ー |
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新規転入者 |
20万円 |
10万円 |
ー |
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町内業者施行 |
10万円 |
ー |
10万円 |
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合計(最大) |
100万円 |
45万円 |
60万円 |
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その他
・補助金の交付を受けると、確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合に、その住宅の取得等の対価の額または費用の額は、その補助金等の額を控除した額とすることとされています。詳しくは税務署にご確認ください。
・建設課で実施している耐震改修、建替え工事に関する助成事業と併用して申請することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2026年04月30日