特殊詐欺の予兆電話に注意!
役場職員を装う特殊詐欺の予兆電話に注意!
令和5年7月10日(月曜日)午前11時ころ、加美町宮崎地内のお宅の固定電話機に、「今度できる施設があなたに当たったが、必要なければ名義を貸してほしい」などと架空料金請求詐欺の予兆電話がかかってきました。
さらに、午後0時ころ、加美町木舟地内のお宅の固定電話機に加美町役場の職員を名乗る男性から「昨年10月に還付金のお知らせを送ったが見たか」などと還付金詐欺の予兆電話がかかってきています。
犯人からの電話は固定電話機にかかってきていますので、防犯機能付き電話機を活用するなど、犯人と直接会話をしない環境を整えましょう。
相手を間違いなく確認することができない等の不審な電話には即答をせず、警察への相談をお願いします。
加美警察署 電話:0229-63-2311

こんな電話がきたら振り込め詐欺かも
- 「電話番号が変わった」「風邪をひいて声が変わった」「お金を取りに行く」
- 「電車の中に会社のお金が入ったかばんを忘れた」
- 「会社の金で株に手を出して失敗。横領で訴えられる。助けて!」
- 「俺の責任だ!今日中に会社にお金を支払わなければならない」
- 「誰にも言わないで。不倫相手を妊娠させた。示談金を何とかして」
- 「医療費の還付金があるのでATMに行ってください」
- 「あなたの口座が悪用されていることがわかった。新しいキャッシュカードに変更するため、銀行協会の職員があなたの自宅に取りに行くので、キャッシュカードを預けて欲しい。また、手続きに必要なので暗証番号を教えて。」
警察官、金融庁職員等を装って、キャッシュカードを騙し取る被害が急増中です!!
悪質な訪問販売にご注意を
悪質な業者による消火器の訪問販売被害が続いています。
「消防署の方から来ました」等と説明し、消火器を消費者に売り付ける手口です。
1.一般住居用の住宅に消火器の設置義務はありません!
万一に備え、消火器を設置しているお宅は多いと思いますが、法律上、一般住居用の住宅に「消火器」の設置義務はありません。設置義務があるかのように説明する者が現れた場合は、だまされないように注意してください。
2.消火器の「点検業者」にはよく注意する!
消火器の点検と称して訪問し、高額な消火器を売り付ける悪質業者がいます。
そこで、消火器をお持ちの方は、「使用期限」を製造業者に問い合わせる等自ら確認を行い、悪質な点検業者を寄せ付けないようにしましょう。
3.契約時には「契約書面」を確認する!
訪問販売では、販売業者に契約書面の交付義務が課されています。契約書面を渡さない業者からは、消火器を購入しないでください。
4.「クーリング・オフ」を活用する!
消費者が訪問販売で消火器を購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で解約の意思表示を業者に伝えれば、契約を無条件で解除できます。これを「クーリング・オフ」制度といいます。支払った金銭も返金されます。
更新日:2023年07月10日