誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰について
選挙に際し、誹謗中傷やなりすまし等を行うと処罰の対象になることがあります。
詳しくは以下をご覧ください。
虚偽事項の公表について
当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項)
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項)
悪質な誹謗中傷行為について
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は処罰されます。(刑法第230条第1項)
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は処罰されます。(刑法第231条)
氏名等を偽っての通信等について
当選させる、または当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして郵便等、電報、電話またはインターネット等を利用する方法により通信したものは処罰されます。(公職選挙法第235条の5)
ウェブサイトの改ざんについて
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されます。(公職選挙法第225条第2号)
また、不正アクセス行為にも該当します。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)
更新日:2025年02月20日