財政健全化判断比率および資金不足比率の公表
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が公布されました。
これにより、すべての地方公共団体は、決算をもとに財政状況の健全化を表す各指標の公表が義務付けられています。
加美町の令和5年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率は次のとおりです。
公表内容
健全化判断比率
令和5年度決算に基づく健全化判断比率は下表のとおりで、すべての指標が早期健全化基準を下回りました。
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 |
- (13.53%) |
- (18.53%) |
7.4% (25.0%) |
18.7% (350.0%) |
令和4年度 |
- (13.55%) |
- (18.55%) |
7.3% (25.0%) |
22.0% (350.0%) |
令和3年度 | - (13.45%) |
- (18.45%) |
7.5% (25.0%) |
31.1% (350.0%) |
令和2年度 | - (13.52%) |
- (18.52%) |
8.1% (25.0%) |
41.0% (350.0%) |
令和元年度 | - (13.58%) |
- (18.58%) |
8.1% (25.0%) |
48.1% (350.0%) |
平成30年度 | - (13.56%) |
- (18.56%) |
7.8% (25.0%) |
47.7% (350.0%) |
平成29年度 | - (13.52%) |
- (18.52%) |
7.6% (25.0%) |
49.7% (350.0%) |
※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、実質赤字額と連結実質赤字額がなく、算定されないことから「-」と記載しています。
※()内は早期健全化基準。この数値以下であれば健全段階と判断されます。
健全化判断比率は、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの指標で構成されます。
1つでも早期健全化基準を超えた場合は財政健全化計画の策定、外部監査の実施が義務付けられ、財政の健全化を図らなければなりません。
資金不足比率
令和5年度決算に基づく加美町の公営企業(下水道事業、浄化槽事業、水道事業)ごとの資金不足比率は下表のとおりで、すべての会計で経営健全化基準を下回りました。
区分 | 下水道事業 | 浄化槽事業 | 水道事業 | 経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | - | - | - | 20.0% |
令和4年度 | - | - | - | |
令和3年度 | - | - | - | |
令和2年度 | - | - | - | |
令和元年度 | - | - | - | |
平成30年度 | - | - | - | |
平成29年度 | - | - | - |
※資金不足比率は、資金不足額がなく、算定されないことから「-」と記載しています。
※経営健全化基準以下であれば健全段階と判断されます。
資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合、経営健全化計画の策定が義務付けられ、経営の健全化を図らなければなりません。
用語の解説
実質赤字比率
福祉、教育など、まちづくりを行う一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、財政運営の悪化の度合いを示します。
連結実質赤字比率
公営企業を含むすべての会計の赤字や黒字を合算して、町全体としての赤字の程度を指標化したもので、全会計の財政運営の悪化の度合いを示します。
実質公債費比率
町の借金(地方債)にかかる元金および利息の支払いが公債費で、町の経常的な収入に対する公債費の割合を指標化したものです。
将来負担比率
町の借金(地方債)や将来支払わなければならない負担金等の残高の程度を指標化したもので、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示します。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、料金収入の規模と比較してどの程度あるかを指標化したもので、経営状況の悪化の度合いを示します。
更新日:2024年12月24日