物価高騰対策給付金給付事業

更新日:2026年03月06日

1人あたり1万円の現金給付について

町では、食料品の物価高騰を含む家計への影響を受けている全住民への経済支援として、令和8年1月5日時点で町内に住所を有する全町民に対して、1人あたり1万円を給付します。

対象者

令和8年1月5日時点で、町内に住民登録のある方

留意事項

基準日(令和8年1月5日)以降に、世帯主が亡くなられた場合は、下記のとおりとなります。ご注意ください。

世帯主が亡くなられた場合

他に世帯構成員がいる場合
その世帯員のうちから、新たに世帯主となった方へ振込口座の変更届出を行うことにより、受給することができます。

単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。

給付金

町民1人あたり1万円

振込期間

3月19日(木曜日)中に振込予定
※口座情報の相違等により振込ができなかった方は、口座照会のうえ、次回の振込となります。
次回は3月下旬予定

手続き等

  • 事前申請等は不要です。
  • 町で把握している世帯主の口座に世帯全員分を振り込みします。
  • 振込先は2月下旬以降に、世帯主あてに通知しますので、口座情報をご確認ください。
  • 世帯主の変更などで口座情報の確認が必要な場合は、振込口座登録届を郵送しますので、3月11日(必着)までにご返送ください。

支給のお知らせに振込口座の記載がない方

お知らせに振込口座の記載がない方は、給付金の振込口座を様式2によりご提出ください。

届出方法
  1. 同封の用紙(様式2)に、振込口座を記入。
  2. 同封の返信用封筒(青色)に振込口座を記入した用紙(様式2)と、記載した口座情報が確認できる通帳(通帳見開き1ページ目)の写しを入れて郵送または企画財政課へ持参。

登録届および変更届(様式2)の申請者が世帯主以外の場合は、委任状が必要となります。

期限

3月11日(水曜日)午後5時 必着・厳守

  • 郵送で提出の場合は、3月9日(月曜日)までにポストへ投函してください。
  • 期限を過ぎた場合、給付金の振込が3月末以降になりますので、期日までの提出にご協力をお願いいたします。

やむを得ない事情があり、振込先を世帯主から変更したい方

届出方法
  • 変更届(様式2)を下記からダウンロード・印刷し、必要事項を記入後、記載した口座情報が確認できる通帳(通帳の見開き1ページ目)の写しを添付のうえ、企画財政課へ持参または郵送してください。
  • 下記から変更届をダウンロード・印刷できない方は、企画財政課へお越しいただき、変更届を記入してください。来庁の際は、振込を希望する口座情報が確認できる通帳(通帳見開き1ページ目)の写しを持参ください。
  • 万が一、期限までに提出できない場合は、必ず電話でご連絡ください。期日を過ぎた場合、変更できかねますので、ご了承ください。

登録届および変更届(様式2)の申請者が世帯主以外の場合は、委任状が必要となります。

申出期限

3月11日(水曜日)午後5時 必着・厳守

振込口座登録届および変更届(様式2)は下記からダウンロード、印刷してください

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、銀行口座の暗証番号を聞き取ったり、オンライン申請の代行、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

不審な電話があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町企画財政課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3115(直通)
ファックス番号 0229-63-2037

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