児童扶養手当
支給対象者
次の1から9のいずれかに該当する18歳年度末(児童が一定の障害を有する場合は20歳到達月)までにある児童を養育している方で、一定の条件を満たしている方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律による保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- 婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童
ただし、次のアからオのいずれかに該当する場合は支給されません。
ア.児童が国外に居住しているとき
イ.児童が里親に委託、または児童福祉施設(乳児院など)に入所しているとき
ウ.児童がもう一方の親と生計を同じくしているとき(3の場合を除く)
エ.ひとり親がすでに再婚(事実婚含む)し、ひとり親の新たな配偶者に養育されているとき
オ.手当請求者が国外に居住しているとき
所得審査と手当月額
所得に応じて手当月額が変わります。所得が限度額を超えていた場合は、手当を受けることができません。所得審査の対象は、請求者本人と同居中の扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、配偶者)です。
所得の申告をしていない方(未申告者)は所得審査ができないため、請求を受付することができませんのでご注意ください。
所得制限限度額
扶養親族数 | ひとり親本人 全部支給 |
ひとり親本人 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人目以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
加算 | 老人扶養1人につき100,000円 特定扶養等(16歳から22歳の扶養親族)1人につき150,000円 |
老人扶養1人につき100,000円 特定扶養等(16歳から22歳の扶養親族)1人につき150,000円 |
老人扶養(老人扶養でない扶養親族がいない場合、老人扶養数から1人を除いた人数)1人につき60,000円 |
総所得額に前配偶者(離婚により児童を引き取らなかった親、または未婚で生まれた子を認知した者)から支払われた養育費の80%の額を加算した額から次の額を控除した額について、上記の表により所得審査を行います。
- 社会保険料控除 一律80,000円
- 雑損控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- 特別寡婦控除 350,000円
- 寡夫控除 270,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 肉用牛売却による事業所得に係る県民税免除相当額…免除所得額
ひとり親本人の所得審査においては、寡婦(夫)控除は0円として扱われます。
手当月額
区分 | 平成31年4月から | 備考 | |
---|---|---|---|
第1子 | 全部支給 | 42,910円 | |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 所得に応じて決定されます | |
第2子 | 全部支給 | 10,140円 | |
一部支給 | 10,130円~5,070円 | 所得に応じて決定されます | |
第3子以降 | 全部支給 | 6,080円 | |
一部支給 | 6,070円~3,040円 | 所得に応じて決定されます |
一部支給額の計算方法
- 第1子=42,910円ー((控除後の所得額+養育費年額80%)-全部支給所得制限額)×0.0229231
- 第2子=10,140円ー((控除後の所得額+養育費年額80%)-全部支給所得制限額)×0.0035385
- 第3子=6,070円ー((控除後の所得額+養育費年額80%)-全部支給所得制限額)×0.0021189
10円未満四捨五入
児童扶養手当額の改定について
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に合わせて手当額が改定され平成31年度は、1.0%引き上げされた手当が支給されます。
支払日
請求した月の翌月から、資格を喪失した日の属する月まで支給され、年3回、4カ月分がまとめて支給されます。
- 4月から7月分 8月11日
- 8月から11月分 12月11日
- 12月から3月分 4月11日
11日が平日ではない場合は、直前の平日に支払われます。
支給回数の変更について
これまで4カ月分を年3回支給しておりましたが、2020年から2カ月分を年6回支給に変更となります。支給回数変更に伴う支払スケジュールは下記のとおりです。
- 2019年8月分から2019年10月分の3カ月分を2019年11月に支払い
- 2019年11月分から2019年12月分の2カ月分を2020年1月に支払い
以降は2カ月毎に支給されます。
請求手続き
手当の請求は、子育て支援室で受け付けます。提出された書類は、すべて宮城県保健福祉部子育て支援課へ提出されます。
受給資格が認定されますと、宮城県より認定通知書および手当証書が交付されます。手当証書は、各種手続きに使用しますので大切に保管してください。
手続きに必要なもの
必ず提出するもの
- 請求者の戸籍謄本 離婚の場合は、離婚日が確認できるもの
- 請求者の住民票謄本(世帯全員の住民票の写し)
住民票交付申請の際は、住民票コード以外の事項が記載省略されていないものを申請してください。 - 振込口座通帳 請求者名義のもの(離婚などで改姓した場合は、現在の氏のものに限る)
- 印鑑(認め印可)
- 世帯全員の個人番号または個人番号通知カード
マイナンバーによる所得照会をすることにより、これまで必要であった所得証明書の添付が省略できます。
必要に応じて提出するもの
- 請求者が養育している児童の戸籍謄本 請求者と児童が同一戸籍に記載されている場合は不要
- 請求者と世帯分離している世帯の住民票謄本(世帯全員の住民票の写し)
住民票交付申請の際は、住民票コード以外の事項が記載省略されていないものを申請してください。 - 診断書
- 身体障害者手帳
- 年金証書(年金裁定通知書)
- 各種申立書(必要に応じて)
- 保護命令決定書の謄本および確定証明書
- 拘禁証明書
請求手続きをするところ
必要書類がそろいましたら、請求者ご本人が子育て支援室まで手続きにお越しください。
制度説明なども含め、手続きには約40分程度の時間を要しますので、事前に請求手続きのご予約をお願いします。
なお、請求書に勤務先の名称、所在地、電話番号を記入する欄がありますので、メモをしてお越しください。
更新手続き
毎年8月に現況届の提出が義務付けられています。8月初旬に通知が届きますので、通知内容を確認のうえ、8月末日までに忘れずに現況届を提出してください。未提出の場合、8月以降分の手当が支給されなくなります。
変更または資格喪失手続き
受給資格者(所得審査によって支給額が0円である方を含む)になりましたら、氏名、住所、対象児童の状況、振込先口座などに変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを済ませてください。
また、支給対象者のアからオのいずれかに該当された場合は、早急に子育て支援室までご連絡ください。手当受給中に所得が高い扶養義務者との同居状況に変更が生じた場合も同様です。
手続きすべき事情が生じながら、手続きが遅れ手当が過払いとなった場合は、さかのぼって全額返還していただきます。偽りや不正な方法で手当を受けていた場合は、処罰されることもあります。
一部支給停止適用除外事由届出書
次の1と2のうち、いずれか早い方を経過した時点(ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、その児童の3歳到達月の翌月の初日から5年を経過した時点)で、理由もなく就業していない場合は手当の半額が減額されます。
- 手当の支給開始月の初日から5年
- 手当が支給されるための条件に該当した月の初日から7年
一部支給停止の適用を受けないために必要な手続き
次の1から5のいずれかに該当している場合、一部支給停止適用除外事由届出書を提出することで減額前の手当を受けることができます。
毎年6月下旬にご案内が届きまますので、関係書類をご準備のうえ、現況届とあわせて提出してください。
- 働いている場合
- 働いていなくても、いずれ働くために公的機関で求職活動などをしている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- ケガまたは病気で働くことが難しい場合
- 親族が障害、ケガ、病気、要介護状態等にあり、その親族を自分自身が介護する必要があり、働くことが難しい場合
手続きにあたっては、上記事項を証明できる書類が必要です。
- お勤めに出ている場合 雇用証明書または健康保険証(国保除く)の写しなど
- 自営業を営んでいる場合 自営業従事申告書
- 求職活動中の場合 求職活動等申告書および求職活動支援機関等利用証明書など
- 身体上または精神上の障害を有している場合 有している手帳の写しなど
- 負傷または疾病がある場合 特定疾病医療受給者証の写しまたは医師の診断書など
- 介護中の場合 介護を要する確認書(民生委員の証明が必要)および親族が要介護状態にあることが確認できるもの(介護が必要な親族が有する手帳・受給者証・証書の写し、または医師の診断書)
更新日:2021年04月01日