子ども医療費助成
子ども医療費助成とは…
加美町では、子育て支援の一環として平成26年4月1日から、子ども医療費の助成対象年齢を18歳到達後最初の3月31日までに拡大しています。
入院・通院ともに助成の対象となり、所得制限はありません。
1. 助成の範囲
宮城県内において、医療機関等での診察や薬局等で薬の調剤を受ける際、受給者証及び保険者証を提示することで、入院・通院ともに医療費の一部負担金(2割又は3割)について助成します。(現物給付による助成)
なお、保険診療対象外の治療や診断書等の証明書作成料、入院時の部屋代、ベッド代及び食事療養費などは、助成の対象にはなりません。
2. 助成申請
出生及び転入届出の際に子育て支援室または各支所住民生活係で登録手続きを行います。登録が完了すると『子ども医療費助成受給者証』が交付されます。
登録申請手続きに必要なもの
- 健康保険被保険者証(お子さんが加入しているもの)
- 印鑑(認め印 可)
- 保護者名義の普通預金口座
- 申請した年(1月から9月についてはその前年)の1月1日に加美町に住所のなかった保護者の方は、個人番号カード及び通知カード(通知カードを持参の方は併せて本人確認できる書類)
マイナンバー利用による情報連携で保護者の所得情報を確認します。
情報連携ができない場合、所得証明書が必要となる場合があります。
3. 助成方法
加美町国民健康保険及び社会保険等に加入している場合
外来 ⇒ 医療機関の窓口で受給者証及び保険証を呈示し、窓口での自己負担額の支払いはありません。
入院 ⇒ 医療機関の窓口で受給者証及び保険証を呈示し、食事療養費等は支払っていただきます。
なお、下記の場合は、医療機関等の窓口で一旦負担していただき、助成申請書に領収書(レシートは不可)を添付の上、保健福祉課子育て支援室または各支所住民生活係、小野田福祉センター、宮崎福祉センターに提出してください。後日、受給者の指定口座にお支払いいたします。
- 医療機関等の窓口で受給者証及び保険証の呈示がない場合
- 宮城県外の医療機関等で受診した場合
- 養育医療や装具を作成した場合等で、病院以外の場所で支払いをした場合
- 現物給付制度に対応していない医療機関等で受診した場合
- 現物給付制度を取り扱わない医療保険(一部の国保組合)に加入している場合
なお、社会保険等加入者で、1ヶ月の自己負担額が{80,100円 + (総医療費 - 267,000円)×1%}を超えた金額(高額療養費)については、一旦医療機関窓口で支払い、その後、保険者(社会保険事務所・各健康保険組合等)に高額療養費の支給申請の手続きを行ってください。
4. 助成を受けられない場合
生活保護法による保護を受けている世帯
その他の公費にて助成される場合は、その額を差し引いて助成されます。
5. 変更届
次のようなときは変更届出が必要ですので、以下の事由が発生した場合は、受給者証、健康保険証、印鑑等を持参のうえ、保健福祉課子育て支援室または各支所住民生活係にて手続きをしてください。
- 住所や氏名がかわったとき
- お子さんの加入保険に変更があったとき
- 口座を変更するとき
- お子さんを監護しなくなったとき
- 受給者証をなくしたり、破損したとき
6. 返納届
お子さんが転出・死亡・対象年齢到達等の理由で受給資格がなくなった時は、速やかに受給者証を子育て支援室または各支所住民生活係に返納してください。
7. 更新手続き
毎年、9月末に更新手続きを行います。加入健康保険や所得など更新手続きに必要な情報が確認できる場合には、自動更新し、10月から使用できる受給者証を郵送します。資格の確認が必要な方には、別途お知らせしますので忘れずに手続きをしてください。
更新日:2021年04月01日