児童手当の制度改正についてのお知らせ
児童手当の制度改正について
令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。
1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。該当する方には、6月上旬頃に現況届を送付しますので、加美町子育て支援室までご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
〈現況届の提出が必要な方〉
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
- 戸籍や住民票のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 加美町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
〈所得制限限度額・所得上限限度額一覧表〉
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。
児童手当消滅(却下)後の取り扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方は改めて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。
認定請求書の提出がない場合、児童手当の支給をすることが出来ません。
〈認定請求が必要なケース〉
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度未満になった
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった
更新日:2022年05月26日