新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定の臨時的な取扱いについて
本町における、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについては、通常の更新申請と併せ、介護認定期間を6ヶ月延長する措置を行ってきたところです。
この度、令和4年10月14日付で厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が通知されたことに伴い、本町の取扱いを下記の通りといたします。
本町における取扱い
介護認定については、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことが重要であることから、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える方については、通常の更新申請を原則とさせていただきます。
ただし、高齢者施設や病院等において、入所者等との面会を禁止するなどの理由により認定調査が困難な場合は、例外的に介護認定期間を6ヶ月延長する措置を適用できることとします。
申請方法
6ヶ月延長について
6ヶ月延長とは、ご本人の心身の状態に変化が無い場合に限り、現在の要介護(支援)度の状態で、「介護認定調査」および「医療機関への受診」を省略し、現在の認定期間を6ヶ月延長するものです。
適用可能期間
6ヶ月延長については、有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。ただし、今後、国からの通知等により取扱いが変更となることがあります。
更新日:2023年03月01日