国民健康保険における給付について

更新日:2023年07月26日

国民健康保険療養費(あとで払い戻されるもの)

 以下の場合における医療費は、一度全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請すると、自己負担分を除いた金額があとで支給されます。

  1. 不慮の事故等で国保を扱っていない医療機関で治療を受けたときや旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 手術等で輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. コルセット等の補装具代(医師が治療上必要と認めたもの)
  4. はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  5. 骨折・ねんざ等で、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(保険の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合、自己負担分で施術が受けられます)
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき

出産育児一時金

 国保加入者が出産したとき支給されます。

 85日以上の妊娠であれば、死産・流産でも支給され、加美町では一子につき500,000円が支給されます。(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円)

 なお、平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が開始され,制度を利用し出産された被保険者の方の出産育児一時金は、町から出産を行った医療機関に出産育児一時金500,000円(もしくは488,000円)が支払われ、出産費用がこれを超えた場合はその超えた額について出産者が支払い、超えなかった場合には残りの額が出産者に支給されます。
 また、直接支払制度を使用せずに、ご自身が出産の費用を負担した場合,退院後に保健福祉課保険給付係へ領収書および母子手帳を持参のうえ申請することで、500,000円(もしくは488,000円)の出産育児一時金の支給が受けられます。

葬祭費

 国保加入者が亡くなり葬祭を行った場合、喪主に対し一律5万円が支給されます。

移送費

 負傷・疾病などの理由により移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず一時的・緊急的な必要性があって転院などの移送を行ったときに、その経費を支給します。

特定疾病療養

 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全や血友病などの医療費の自己負担額は、「特定疾病療養受療証」交付の申請をすると、交付された受領証を医療機関へ提示することで、1か月10,000円の窓口負担となります。
 70歳未満の上位所得者につきましては、自己負担限度額が1カ月20,000円となります。

高額療養費

 医療費の自己負担額(2~3割負担分)が高額になったとき、国保担当窓口に申請して認められると、自己負担限度額を超えた金額が、高額療養費としてあとから支給されます(下記参照)。

 また、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することによって、窓口での負担額を自己負担限度額までとすることができます(同一医療機関を受診した場合に限る)。
 自己負担限度額や適用対象者は所得や年齢により異なるため、下図をご覧いただき、必要な方は加美町役場保健福祉課保険給付係もしくは小野田・宮崎福祉センターにて申請をしてください。

自己負担額の計算方法

〇暦月(1日~末日)ごとに計算をします。

〇同じ月に医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。

〇2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算となります。

〇入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医療行為などは対象外です。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

70歳未満の人同士で合算する場合

70歳未満の人は、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、同じ世帯、同じ月内であれば合算することができます。合算後の自己負担額が限度額を超えればその分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯であれば、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算することができます。限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合

同じ世帯なら、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。

限度額適用認定証交付申請の際に必要な書類

  • 認定を受けたい方の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主、認定を受けたい方、申請に来る方の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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