医療費の支払いが高額になったとき(高額療養費・限度額適用認定証)

更新日:2021年04月01日

高額療養費

 1か月あたりの医療費の自己負担額(1~3割負担分)が高額となり自己負担限度額を超えて支払った場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
 なお、国保加入者が高額療養費に該当された場合、診療月の約2か月後に申請の案内と申請書を送付しております。
 自己負担限度額は、年齢や世帯の所得状況により異なります。詳しくは、以下を参照してください。

自己負担限度額及び高額療養費支給額計算方法

70歳未満の方の場合

自己負担限度額一覧(月額)
所得区分 区分 自己負担限度額(月額) 1年間で4回目以降(注釈2)
所得(注釈1)が901万円を超える (ア) 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 (イ) 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた場合は、その超えた分の1% 44,400円
所得が210万円以下 (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円
  • (注釈1)「所得」とは、総所得金額等-基礎控除(33万円)
  • (注釈2)過去12か月以内に3回以上高額療養費(高額医療)の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額になります。

前期高齢者(70歳から74歳)の方の場合

自己負担限度額一覧(月額) 平成30年7月31日まで
所得区分 自己負担限度額
外来分(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者(注釈1) 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多回数該当(注釈5):44,400円]
一般(注釈2) 14,000円 (年間144,000円上限) 57,600円
[多回数該当(注釈5):44,400円]
低所得2(注釈3) 8,000円 24,600円
低所得1(注釈4) 8,000円 15,000円
自己負担限度額一覧(月額) 平成30年8月1日から
所得区分 自己負担限度額
外来分(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者(注釈1)
課税所得 690万円以上
(現役3)
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
[多回数該当(注釈5):140,100円]
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
[多回数該当(注釈5):140,100円]
現役並み所得者(注釈1)
課税所得 380万円以上
(現役2)
167,400円+(総医療費ー558,000)×1%
[多回数該当(注釈5):93,000円]
167,400円+(総医療費ー558,000)×1%
[多回数該当(注釈5):93,000円]
現役並み所得者(注釈1)
課税所得 145万円以上
(現役1)
80,100円+(総医療費ー267,000)×1%
[多回数該当(注釈5):44,400円]
80,100円+(総医療費ー267,000)×1% [多回数該当(注釈5):44,400円]
一般(注釈2) 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
[多回数該当(注釈5):44,400円]
低所得2(注釈3) 8,000円 24,600円
低所得1(注釈4) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)「現役並み所得者」とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の国保被保険者およびその人と同じ世帯にいる70歳以上の国保被保険者の方となります。ただし、その70歳以上の人または後期高齢者医療加入に伴い国保を抜けた方の年収の合計が520万円未満(該当者が一人の場合、その方の年収が383万円未満)の場合、市区町村の国保担当窓口にその旨を届け出ることで、「一般」に変更となります。
  • (注釈2)「一般」とは、「現役並み所得者」、「低所得2」、「低所得1」にあたらない人。
  • (注釈3)「低所得2」とは、世帯にいる国保加入者全員と世帯主(国保以外も含む)が住民税非課税の人。
  • (注釈4)「低所得1」とは、世帯にいる国保加入者全員と世帯主(国保以外も含む)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。
  • (注釈5)「多回数該当」とは、過去12か月以内に3回以上高額療養費(高額医療)の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額。

 前期高齢受給者の場合、同一月にかかった分の医療費を、外来分は診療機関や診療科の違いにかかわらず、個人ごとにまとめて計算となり、入院分があった場合は外来と合わせて、また同じ世帯に前期高齢受給者が2人以上いる場合はまとめて世帯分として計算となります。なお、国保加入者については、高額療養費に該当された場合、診療月の約2ヶ月後に申請の案内を送付しております。
月をまたいで入院した場合は、歴月ごと(1日から末日まで)の計算となります。
また、入院時の食事代や保険対象外分(ベッド代・部屋代等)は計算の対象外となります。

限度額適用認定証

 入院される方や、外来(通院)で1か月当たりの医療費の負担が大きくなる方は、事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提示していただくことで、窓口負担額を自己負担限度額までとすることができます(同一医療機関を受診した場合に限る)。認定証が必要な方は窓口にて交付申請をしてください。なお、国保以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの医療保険者に申請を行っていただきます。

自己負担限度額

 高額療養費における所得区分毎の限度額と同じです。

認定証交付対象者

  • 70歳未満の方
    いずれの所得区分該当者でも、認定証の交付を行うことができます。
  • 70歳から74歳の方
    住民税非課税世帯(低所得1または低所得2)に該当する方、現役並み所得者(現役1または現役2)に該当する方へは認定証の交付を行うことができます。(一般課税世帯または現役並み所得者(現役3)の場合、保険証と高齢受給者証を提示いただくだけで、窓口での負担額が限度額までに抑えられるようになっております)

交付申請に必要な書類

  • 治療を受けられる方の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認め印可)

申請窓口

保健福祉課保険給付係もしくは小野田・宮崎福祉センター

小野田・宮崎福祉センターで申請を行った場合、後日保健福祉課より認定証を郵送させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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