医療保険料について

更新日:2023年07月18日

 後期高齢者医療制度の保険料は、県内均一の保険料率が定められ、被保険者一人ひとりが負担します。これまで、健康保険組合等の被扶養者だった方も負担することになります。
 保険料は、2年ごとに広域連合において定められます。

保険料の算定

 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計した金額となり、前年度中の所得額等をもとに毎年度計算されます。なお、年度途中で加入した場合は加入月から、年度途中で資格を喪失した場合は喪失日の前月までの保険料が月割計算されます。

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均等割額 (被保険者1人ひとり均等に負担していただく額)

44,640円(令和4・5年度)

所得割額 (被保険者の前年中の所得額に所得割率を掛けた額)

所得割率:8.62%(令和4・5年度)

所得割率は、宮城県内で均一です。

所得割を計算する際、遺族年金や障害年金については所得額に含みません。

保険料限度額は年額66万円となります。

※年度の途中で加入された方は、加入された月から月割計算となります。

賦課のもととなる所得の算出方法

【賦課のもととなる所得】=【前年の総所得金額等】-【基礎控除額最大43万円】

賦課のもととなる所得は、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区分して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です(ただし、繰越純損失額は控除されますが、繰越雑損失額は控除されません)。

※基礎控除額(43万円)は、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると基礎控除外となります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金からの差引きで納めていただく「特別徴収」と、口座振替や納付書で納めていただく「普通徴収」があります。原則は「特別徴収」ですが、資格を取得してからの一定期間や年金の受給状況などによっては、「普通徴収」となる場合があります。

 

 

特別徴収(年金から納める)

年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象者となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えるときは、普通徴収となります。

 

普通徴収(納付書または口座振替で納める)

 特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替などにより納めていただきます。
 口座振替を希望される方は、各金融機関の窓口にてお申込みください。

年金から天引きされている方でも、口座からの引き落とし(口座振替)に変更することが可能です。
変更を希望される場合、保健福祉課・金融機関それぞれで手続きが必要となります。
詳しくは、加美町保健福祉課保険給付係 電話0229-63-7872までお問い合わせください。

保険料の軽減

 所得の低い方については、世帯の所得額に応じて保険料の一部が軽減されます。

  • 基礎控除額等の数字については、税制改正などで変わることがあります。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において公的年金所得から15万円が控除されます。
  • 世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も判定の対象となります。
  • 均等割額の軽減割合は、4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)の世帯状況で判定されます。
  • 世帯主および被保険者が未申告の場合、軽減が受けられなくなります。

均等割の軽減

7割軽減 【軽減後の均等割額】13,392円

※ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減 【軽減後の均等割額】22,320円

※43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減 【軽減後の均等割額】35,712円

※43万円+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

激変緩和措置

 被用者保険の被扶養者(会社員である子の扶養にはいっていた等)として保険料を負担していなかった方については、次のとおり保険料額が軽減されます。

軽減割合
軽  減  割  合
 所 得 割 当面の間、負担なし
 均 等 割 加入から2年を経過する月まで5割軽減

〇低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

〇被扶養者軽減の終了後は、均等割額の軽減対象判定基準に基づいた軽減を受けることができます。

注)国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は該当しません。

お問い合わせ先

宮城県後期高齢者医療広域連合

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
電話022-266-1026(総務課・企画財政課・会計課) ファックス:022-266-1031
電話022-266-1021(電算課・保険料課・給付課)

加美町役場保健福祉課保険給付係

電話0229-63-7872

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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