○加美町健康デジタルアプリ推進協議会設置要綱
令和8年3月12日
訓令第3号
(設置)
第1条 「健康寿命の延伸」のため、加美町健康デジタルアプリ事業を推進するにあたり、運営に関し必要な事項を検討するため、加美町健康デジタルアプリ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、健康デジタルアプリ事業推進に関し、必要な事項について調査、検証、意見の集約を行う。
(1) 事業の企画・立案に関すること
(2) 事業の普及・推進に関すること
(3) ポイントの付与に関すること
(4) 町づくりの施策に関すること
(5) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 健康づくり関係者
(2) 運動事業関係者
(3) 住民代表
(4) 町づくりに関する関係者
(5) 連携機関の職員
3 協議会にアドバイザーをおく。アドバイザーは、健康デジタルアプリ提供事業者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となったその者がその職を離れたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は会務を処理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保険健康課において所掌する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。