○加美町健康デジタルアプリ推進協議会設置要綱

令和8年3月12日

訓令第3号

(設置)

第1条 「健康寿命の延伸」のため、加美町健康デジタルアプリ事業を推進するにあたり、運営に関し必要な事項を検討するため、加美町健康デジタルアプリ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、健康デジタルアプリ事業推進に関し、必要な事項について調査、検証、意見の集約を行う。

(1) 事業の企画・立案に関すること

(2) 事業の普及・推進に関すること

(3) ポイントの付与に関すること

(4) 町づくりの施策に関すること

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 健康づくり関係者

(2) 運動事業関係者

(3) 住民代表

(4) 町づくりに関する関係者

(5) 連携機関の職員

3 協議会にアドバイザーをおく。アドバイザーは、健康デジタルアプリ提供事業者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となったその者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は会務を処理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保険健康課において所掌する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

加美町健康デジタルアプリ推進協議会設置要綱

令和8年3月12日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月12日 訓令第3号