○加美町表彰審査委員会設置要綱
令和7年11月14日
訓令第22号
(設置)
第1条 加美町表彰条例施行規則(平成15年4月1日規則第1号)第3条、第4条及び第5条の規定に基づき、町長が被表彰者(団体)を選考するにあたり、幅広い知見に基づき公平な審査を行うため、加美町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 加美町表彰(功労表彰・善行表彰・特別表彰)の審査に関すること。
(2) その他加美町表彰の審査に関して協議が必要なこと。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 行政委員等
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由により審査委員会を欠席する委員は、事前に審査に必要な書面を受け取り、審査の上、その書面(以下「審査書面」という。)を、審査委員会に提出することができる。
4 出席委員は、前項により提出された審査書面を参考にして、審査を行うことができる。
5 審査委員会は、非公開とする。ただし、委員長が特に支障がないと認めるときは、公開とすることができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審査の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年11月14日から施行する。