○加美町クマ出没対策本部設置要領
令和7年10月9日
訓令第21号
(設置)
第1条 ツキノワグマによる人身被害等が発生する危険性が高い場合に、関係機関及び団体と連携し、各種対策を的確に推進して被害を未然に防ぐため、加美町クマ出没対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民の安全確保及び避難誘導に関すること。
(2) 住民への出没に関する情報提供及び出没地区への注意喚起に関すること。
(3) 出没現場周辺の警戒及び捜索に関すること。
(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 本部は、別表の構成員をもって構成する。
2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部長は、本部を統括し、会議の議長となる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(本部の設置及び解散)
第4条 本部長は、本部を設置し、又は解散する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認められるときは、関係機関の代表等を会議に出席させ、意見または説明を求めることができるものとする。
(事務局)
第6条 本部の事務は、農林課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月9日から施行する。
別表(第3条関係)
加美町長 |
加美町副町長 |
加美町教育長 |
加美町総務課長 |
加美町危機対策課長 |
加美町小野田支所長 |
加美町宮崎支所長 |
加美町高齢障がい福祉課長 |
加美町町民課長 |
加美町建設課長 |
加美町農林課長 |
加美町上下水道課長 |
加美町教育総務課長 |
加美町商工観光課長 |