○加美町就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前教育・保育施設等における施設整備等を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日子ども家庭庁発こ成事第466号子ども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助金の交付対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第6の表の種類ごとに掲げる施設整備事業とする。ただし、国要綱第7に掲げる費用は、補助金交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、国要綱第8又は第9に規定する算定方法により算出するものとする。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(計画協議書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期限までに、就学前教育・保育施設整備計画協議書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(別紙1(様式第2号関係))
(2) 事業計画書(別紙2(様式第2号関係))
(3) 見積書(工事実施設計書)
(4) 位置図・配置図・平面図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(5) 収支予算書
(6) その他町長が必要と認める書類
(事前着手)
第7条 申請者は、補助金の交付決定前に契約及び事業着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、町が国要綱に基づいた交付内示を国から受けた日以後に、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の交付の決定をする場合においては、国要綱第12項(5)から(9)までに定める条件を付するものとする。この場合において、「地方厚生(支)局長」とあるのは、「町長」と、「市町村」とあるのは、「町」と読み替えるものとする。
(補助金交付申請の取下げ等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、就学前教育・保育施設整備補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第10条 交付決定者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、就学前教育・保育施設整備補助金変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(中止等の承認申請等)
第11条 交付決定者は、事業内容に中止又は廃止(以下「中止等」という。)が生じたときは、速やかに就学前教育・保育施設整備補助事業中止・廃止申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 交付決定者又は、第7条第1項ただし書の規定により交付決定前に事業に着手した者は、補助事業に係る工事を着工したときは、速やかに就学前教育・保育施設整備補助事業工事着工報告書(様式第11号)により町長へ報告しなければならない。
(実積報告書の提出)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに就学前教育・保育施設整備補助事業実績報告書(様式第12号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第16条 町長は、補助金の交付額確定を受けた交付決定者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第3条に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、交付決定者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について交付決定者に返還を命ずることができる。
(必要な指示等)
第18条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略