○加美町産婦健康診査事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦の健康保持増進、産後うつ病の予防、新生児への虐待予防等を図るため、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産婦健診事業の実施主体は、加美町とする。
2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関等」という。)または町長が適当と認めた助産所(以下「指定助産所」という。)に産婦健診の実施を委託できるものとする。
(事業の対象者)
第3条 産婦健診事業の対象者(以下「対象者」という。)は、産婦健診を受診する日において、加美町に住所を有する産後2週間、産後1か月など産後間もない時期の産婦とする。
(実施方法)
第4条 産婦健診は、第2条第2項の規定に基づく実施機関において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り等により指定医療機関等で産婦健診を行うことが困難である場合は、宮城県外の医療機関等(「県外の医療機関等」という。)において実施できるものとする。
(事業内容等)
第5条 町長は、対象者に対し、別表に基づく産婦健診を2回行うものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、法第16条に規定する母子健康手帳を交付するときに加美町産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた対象者が転入した場合には、産婦健診の受診歴を確認し受診票を交付する。
(受診の方法)
第7条 受診票の交付を受けた産婦は、指定医療機関等または指定助産所に受診票を提出し、産婦健診を受けるものとする。
(費用負担)
第8条 町長は、第7条の規定により対象者が受診したときは、5,000円を上限に費用の額を負担するものとする。
(費用の請求)
第9条 産婦健診を実施した指定医療機関等は、月ごとに産婦健診の受診票を取りまとめ、翌月10日までに医師会に提出するものとする。
2 医師会は指定医療機関等から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
3 指定助産所は、月ごとに産婦健診の受診票を取りまとめ、翌月20日までに請求書及び受診票を町に提出するものとする。
(費用の助成)
第10条 町長は、対象者が里帰り出産等により県外の医療機関等において、産婦健診を受診したときは、受診者が当該医療機関等で支払った費用を助成するものとする。ただし、助成する額は第8条の規定に掲げる額を上限とする。
(1) 医療機関等が発行する領収書の写し
(2) 受診票(産婦健康診査実施医療機関で健康診査の結果の記入を受けたもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、産婦健診を受けた日から3か月以内に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その限りではない。
(返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者がある時は、当該助成決定を取り消し、既に助成を受けた額の全部または一部の返還を求めることができる。
(産婦健診結果の支援)
第13条 町長は、医療機関等からの報告により支援が必要と判断された受診者に対し、電話連絡、訪問等で速やかに実情を把握するとともに、医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、産婦健診の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(加美町産婦健康診査事業実施要綱)
別表(第5条関係)
検査項目 |
問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往、服薬歴等) |
診察(子宮復古状態、悪露、乳房の状態等) |
体重、血圧測定 |
尿検査(蛋白、糖) |
エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
赤ちゃんへの気持ち質問(ボンディング) |
その他必要と思われる項目 |




