○加美町1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して1か月児健康診査事業(以下「事業」という。)を行うことにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、加美町とする。
2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、標準的には、加美町に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、町長が認める場合は、その限りではない。
(実施方法)
第4条 事業は、第2条第2項の規定に基づき、医師会の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り等により指定医療機関で行うことが困難である場合は、宮城県外の医療機関(「県外の医療機関」という。)において実施できるものとする。
(事業内容等)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳を交付するときに加美町1ヶ月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が転入した場合には、その妊産婦に対して受診票を交付する。
(受診の方法)
第7条 受診票の交付を受けた者は、児が第3条の規定の時期に指定医療機関に受診票を提出し事業を受けるものとする。
(費用負担)
第8条 町長は、第7条の規定により対象者が受診したときは、6,000円を上限に費用の額を負担するものとする。
(費用の請求)
第9条 事業を実施した指定医療機関は、月ごとに事業の受診票を取りまとめ、翌月10日までに医師会に提出するものとする。
2 医師会は指定医療機関から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
(費用の助成)
第10条 町長は、対象者が保護者の里帰り出産等により県外の医療機関において、事業を受診したときは、保護者が当該医療機関で支払った費用を助成するものとする。ただし、助成する額は第8条の規定に掲げる額を上限とする。
(1) 実施医療機関が発行する領収書の写し
(2) 受診票(実施医療機関で健康診査の結果の記入を受けたもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、事業を受けた日から3か月以内に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その限りではない。
(返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者がある時は、当該助成決定を取り消し、既に助成を受けた額の全部または一部の返還を求めることができる。
(診査結果)
第13条 事業を実施した指定医療機関は、健診結果を受診票に記載し、1月分の事業の実施に係る実施報告書及び受診票を医師会に提出するものとし、医師会は加美町に提出するものとする。
2 町長は、送付を受けた受診票の内容を審査するとともに、健診結果を個人カルテに記載する。
(事後指導)
第14条 事業を実施した指定医療機関は第11条第1項のほか、加美町による支援が必要と判断した場合は、健診の結果や継続的支援が必要とされる内容等について速やかに加美町に連絡する。
2 町長は前項に基づき、医療機関からの報告により支援が必要と判断された受診者に対し、電話連絡、訪問等で速やかに実情を把握するとともに、医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(加美町1か月児健康診査事業実施要綱の廃止)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定によりなされた申請に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。




