○加美町中小企業及び小規模企業者振興基本計画策定委員会設置要綱

令和7年11月28日

告示第92号

(設置)

第1条 加美町中小企業及び小規模企業振興基本条例(令和5年加美町条例第15号)第10条第1項に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び変更にあたり、中小企業及び小規模企業者等の意見をひろく反映させるため、加美町中小企業及び小規模企業者振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(意見等を求める事項)

第2条 策定委員会において意見又は助言を求める事項は、基本計画の策定及び変更に関する事項並びにその他町長が必要と認める事項とする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 中小企業・小規模企業者を代表する者

(2) 中小企業・小規模企業者振興団体を代表する者

(3) 金融機関を代表する者

(4) 行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年を超えない範囲内において町長が定める。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 策定委員会は町長が招集し、進行役は商工行政に関する事務を所管する課長の職にある者をもって充てる。

(委員の報酬)

第6条 策定委員会の会議に出席した委員には、予算の定めるところにより、報償金及び旅費を支給する。ただし、行政機関の職員又は申出のあった委員には支給しないものとする。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、商工行政に関する事務を所管する課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

加美町中小企業及び小規模企業者振興基本計画策定委員会設置要綱

令和7年11月28日 告示第92号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年11月28日 告示第92号