○加美町ファミリーサポートセンター設置要綱

令和7年11月10日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が相互に行う育児援助活動(以下「援助活動」という。)に対して、その活動を支援することにより、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的として、加美町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、こども家庭課内に置く。

(組織)

第3条 センターは、以下のものにより組織する。

(1) 代表者

(2) アドバイザー

(3) センター職員

(4) 会員

(遵守事項)

第4条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

加美町ファミリーサポートセンター設置要綱

令和7年11月10日 告示第80号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年11月10日 告示第80号