○加美町ファミリーサポートセンター設置要綱
令和7年11月10日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が相互に行う育児援助活動(以下「援助活動」という。)に対して、その活動を支援することにより、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的として、加美町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、こども家庭課内に置く。
(組織)
第3条 センターは、以下のものにより組織する。
(1) 代表者
(2) アドバイザー
(3) センター職員
(4) 会員
(遵守事項)
第4条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。