○加美町乳児等通園支援事業認可等要綱

令和7年9月26日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関することについて、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業を行おうとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式1)に必要な書類を町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法第34条の15第3項及び関係法令等に定めるもののほか、加美町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例(令和7年加美町条例第24号。以下「条例」という。)に定めるところによるものとする。

(認可の決定等の通知)

第4条 町長は第2条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は認可を決定したときは乳児等通園支援事業認可書(様式2)を、認可しないと決定したときは乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式3)により申請者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)

第5条 法第34条の15第7項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式5)を、承認しないと決定したときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式6)により申請者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の認可内容の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の認可の決定を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式7)により届け出なければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、承認するときは、乳児等通園支援事業認可事項変更承認書(様式8)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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加美町乳児等通園支援事業認可等要綱

令和7年9月26日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)