○国民健康保険税を滞納している世帯主等に対する措置の実施要綱
令和6年12月2日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「令」という。)、及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(以下「規則」という。)、並びに国民健康保険条例及び国民健康保険給付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 前項の災害その他特別の事情とは、令第28条の6に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる次の事情であること。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
(5) これらに類する事由があったこと
(保険税の納付に資する取組)
第3条 町が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する次の取組とする。
(1) 国民健康保険税納付勧奨通知書(様式第3号)により保険税の納付勧奨をすること
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、滞納世帯主等が保険税の納期限から1年間を経過するまでの間において保険税を納付しない場合においては、災害その他の特別の事情があり当該保険料税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与する。
4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに前項の調書を町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第5条 町は、審査委員会を設置し、事前通知を行う前に特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、厳正な審査を行うものとする。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、保険健康課長、税務課長とし、委員長には副町長があたる。
3 委員長に事故あるときは、保険健康課長が代理する。
4 審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
5 審査委員会は、必要と認められる場合に随時開催する。
(資格確認書の返還)
第6条 滞納世帯主等に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、町は当該世帯主等に対して、資格確認書返還通知書(様式第7号)により当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち、特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するとともに、返還があった場合には、規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条 町は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。
(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)
第8条 町は、こどものいる滞納世帯については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、こども家庭課と密接な連携を図るものとする。
(保険給付の支払の差止)
第9条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止を行うことができるが、その取扱いについては、本要綱に準じた取扱いとする。
2 特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。なお、災害その他の特別の事情の有無の確認については、本要綱に準じた取扱いとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の廃止)
2 国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成18年加美町告示第7号)は廃止する。
附則(令和7年3月31日告示第96号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略