○加美町有害鳥獣解体処理施設条例
令和8年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 農作物への被害軽減のために捕獲した有害鳥獣の解体処理作業の迅速化及び省力化を図るため、加美町有害鳥獣解体処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町有害鳥獣解体処理施設 | 加美町谷地森字青生41番地2 |
(処理施設の使用範囲)
第2条 処理施設を使用して解体できる有害鳥獣は、町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用者の範囲)
第3条 処理施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、当該年度において加美町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)に任命された者とする。
(使用の届出)
第4条 使用者は、処理施設を使用するときは、予め町長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(4) その他町長が管理上必要と認める指示に従うこと。
(使用の停止等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の使用を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 隊員の資格を失ったとき。
(2) 使用に関して町長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、処理施設の使用を終えたとき、又は使用を停止され、若しくは禁止されたときは、直ちに施設を清掃し、清潔な状態に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用料)
第8条 処理施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が故意又は過失により、処理施設、設備又は備品を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、特別の事情があると認めたときは、その損害に対する賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。