○加美町こども家庭センター設置要綱
令和7年2月13日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、母子保健及び児童福祉(虐待対応を含む)の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、切れ目なく、もれなく効果的な支援を実施することを目的として、加美町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は加美町とする。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの支援の対象者は、町内に居住する妊産婦及び18歳の年度末までの全ての子ども並びにその家庭とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(業務内容等)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に掲げる業務及び、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1号から第5号の規定に基づく業務
2 関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(人員体制)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(遵守事項)
第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。