○加美町妊婦のための支援給付に関する規則
令和7年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請等)
第3条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)とする。
(妊婦給付認定の取消し)
第4条 妊婦給付認定者が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。)をした場合(当該妊婦給付認定者が当該転出をする前に町に対して法第10条の13第1項の規定による届出をしている場合を除く。)には、転出をした日(妊婦支援給付金の支払日前に当該転出をしたときは、その支払日)をもって本町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。
(胎児の数の届出)
第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第4号)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第6条 町長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により当該妊婦給付認定者に通知する。
(不正利得の徴収)
第7条 町長は法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他の不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者がある時は、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






