○加美町教育文化振興基金条例
令和7年2月13日
条例第3号
(設置)
第1条 教育・文化の振興と関連施設の整備等を円滑に行うため、加美町教育文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、加美町財政調整基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(加美町教育施設等整備基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 加美町教育施設等整備基金条例(平成15年加美町条例第73号)
(2) 加美町文化振興基金条例(平成15年加美町条例第74号)