○加美町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱
令和6年11月28日
告示第87号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、加美町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、協力隊インターン等は次の各号に掲げる者のことをいう。
(1) 地域おこし協力隊インターンの隊員(以下「インターン隊員」という。)
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)
(活動)
第3条 協力隊インターン等は、加美町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年3月1日告示第2号)第2条に規定する地域協力活動を行うものとする。
(委嘱要件)
第4条 協力隊インターン等は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者。ただし、おためし隊員については、この限りでない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第251号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 心身共に健康で、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域住民とともに積極的に活動できる者
(委嘱期間等)
第5条 インターン隊員の委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とし、延長はしないものとする。
2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。
(身分及び活動形態等)
第6条 インターン隊員は、町の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町と雇用関係は存在しないものとする。
2 おためし隊員は、町の委嘱を受け、地域協力活動の無料体験を行うものとする。
3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。
4 町長は、協力隊インターン等に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは協力隊インターン等の義務に違反し、又は常態として地域協力活動を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(5) 第8条に規定する服務に違反したとき
5 協力隊インターン等がやむを得ず委嘱期間終了前に退職しようとするときは、すみやかに町長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第7条 前条第1項に規定するインターン隊員の報償費は、1時間あたりの合算で算出し、1活動日あたり12,000円を上限とする。
2 第1項に定める1時間あたりの時間額については1,500円とする。
3 第1項に定める報償費には、住居及び活動用車両の借上費、活動旅費等移動に要する経費、作業道具及び消耗品等の地域協力活動に要する経費を含むものとする。
4 おためし隊員に報償費は支給しない。
(服務)
第8条 協力隊インターン等は、その活動を行うにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 協力隊インターン等は、地域協力活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) インターン隊員は、地域協力活動の状況について加美町地域おこし協力隊インターン活動日誌(別記様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(3) インターン隊員は、毎月、加美町地域おこし協力隊インターン活動報告書(別記様式第2号。「以下「活動報告」という。)を作成し、当月分の活動日誌を添えて、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(報償費の支払)
第9条 町長は、インターン隊員から提出のあった活動報告を確認し、適当と認めるときは、速やかに報償費を支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 協力隊インターン等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力隊インターン等の活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 協力隊インターン等の委嘱のための手続きその他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。