○加美町上下水道運営審議会条例

令和6年12月9日

条例第25号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ水道事業及び下水道事業(浄化槽事業を含む)の管理運営について調査及び審議するため、加美町上下水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 水道使用者及び下水道使用者

(2) 知識経験者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(加美町下水道運営委員会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例等は、廃止する。

(1) 加美町下水道運営委員会条例(平成15年条例第198号)

(2) 加美町水道運営審議会条例(平成15年条例第211号)

加美町上下水道運営審議会条例

令和6年12月9日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)