○加美町定期予防接種費助成金交付要綱
令和6年9月27日
告示第70号
(趣旨)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の接種機会の拡大を図るため、町が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において受けた予防接種に要する費用について、当該予防接種を受けた者に対し、予算の範囲内で加美町定期予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱に定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者であって、予防接種を行う日において予防接種の対象者は、予防接種法施行令に規定する者のうち本町に住民登録がある者及び原発避難者特例法により定められた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産、育児による帰省等のため、指定医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(2) 長期入院治療又は長期施設入所により、指定医療機関で予防接種を受けることが困難な者
(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める者
(依頼書の発行申請)
第3条 指定外医療機関で法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)又は法第2条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)の予防接種を受けようとする者は、予め定期予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(助成金の額)
第4条 A類疾病及びB類疾病の予防接種に係る助成金の額は、接種した日の年度において、町と一般社団法人加美郡医師会が締結している委託契約に定める契約金額を上限とし、予防接種に実際に要した費用と比較していずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定外医療機関で予防接種を受けたときは、定期予防接種費助成金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添付の上、町長に申請しなければならない。ただし、町と指定外医療機関とで契約を締結した場合を除くものとする。
(1) 予診票の写し
(2) 領収書等予防接種に要した費用を証明できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。