○加美町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月30日

告示第68号

(趣旨)

第1 この要綱は、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、先進医療の実施を希望する夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2 本事業の実施主体は加美町とする。

(定義)

第3 この要綱において、「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成対象者)

第4 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること

(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること

(3) 申請日において、夫または妻のいずれか一方若しくは両方が加美町に住所を有すること

(助成対象とする治療内容及び範囲)

第5 本事業の助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に、保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。

(助成額及び助成回数)

第6 助成する額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。

2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成の申請)

第7 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療終了日の属する年度内(から3ヶ月以内)に申請するものとする。

2 前項の申請を行う者は、加美町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、加美町長に申請するものとする。

(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫及び妻の住民票(個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもの)

(3) 医療機関が発行する対象治療の領収書及び明細書の原本

(4) その他加美町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8 加美町長は、第7の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 加美町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは加美町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは加美町不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9 加美町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第10 加美町長は、助成の状況を明確にするために、加美町不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、加美町が別に定める。

1 この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。

様式 略

加美町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月30日 告示第68号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年7月30日 告示第68号