○加美町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年7月30日

告示第67号

(趣旨)

第1 この要綱は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2 本事業の実施主体は加美町とする。

(定義)

第3 この要綱において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

2 この要綱において、「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。

(助成対象者)

第4 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること

(3) 夫婦両方が検査を受けていること

(4) 申請日において、夫または妻のいずれか一方若しくは両方が加美町に住所を有すること

(助成対象とする検査内容及び範囲)

第5 本事業の助成の対象となる検査は、令和6年4月1日以降に、夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。

2 夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。

(助成額及び助成回数)

第6 助成する額は、検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第7 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日または検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内(から3か月以内)に申請するものとする。

2 前項の申請を行う者は、加美町不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、加美町長に申請するものとする。

(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫及び妻の住民票(個人番号の記載のない申請日から3か月以内に発行されたもの)

(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書及び明細書の原本

(4) その他加美町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8 加美町長は、第7の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 加美町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは加美町不妊検査費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは加美町不妊検査費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9 加美町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第10 加美町長は、助成の状況を明確にするために、加美町不妊検査費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、加美町が別に定める。

1 この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。

様式 略

加美町不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年7月30日 告示第67号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年7月30日 告示第67号