○加美町若鮎給付型奨学金基金条例施行規則
令和6年7月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町若鮎給付型奨学金基金条例(平成25年加美町条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、奨学金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の受給資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 奨学金給付申請年度の4月1日時点において、本町の住民基本台帳に1年以上登録されている者または本町の住民基本台帳に1年以上登録されているも者の子弟
(2) 奨学金申請年度の次年度に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、専修学校(専門課程に限る)、高等専門学校(4年生以上に限る)(以下これらを「大学等」という。)に進学または在学する学生
(3) 大学等卒業後に本町に定住し、本町に貢献する意思が高い学生
(4) 年2回程度、町内の子どもたちの学習支援等を行うことが可能な学生
(5) 修学意欲がある者で、経済的理由により修学が困難であると認められる学生
(奨学金の給付額及び給付期間)
第3条 奨学金の給付額は、次のとおりとする。
(1) 入学準備奨学金 120,000円
(2) 学費奨学金(月額) 30,000円
2 入学準備奨学金は、大学等入学時に1回のみ給付するものとする。
3 学費奨学金の給付期間は、奨学生の在学する大学等の正規の修業期間とする。
(奨学金の出願手続)
第4条 奨学金出願者は、所定の願書に保証人連署の上、第3項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 保証人は本人の父兄、母姉又はこれに代わる者でなければならない。
3 第1項の規定による願書及び添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 家族構成調書(様式第2号)
(3) 在学証明書
(4) 同一生計者全員の町税納税証明書
(5) 同一生計者全員の所得証明書
(6) 小論文
(7) 前各号に掲げる書類のほか、必要な書類
(奨学生候補者の選考)
第5条 奨学生の選考は、前条の規定による書類の審査及び面接等により行うものとする。
2 奨学生の選考は、別に定める選考委員会で行う。
3 前号の選考委員会で選考された奨学生は、奨学金の給付が決定するまでは奨学生候補者とする。
(奨学生の決定)
第6条 前条に規定する奨学生候補者のうち大学等へ進学するものが大学等に合格したときは、そのことを証明する書類等を速やかに提出するものとする。
2 提出された書類を審査し、奨学金の給付が決定したときは、奨学生に通知する。
(誓約書の提出)
第7条 奨学金の給付が決定した奨学生は、保証人連署の上、遅滞なく誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第8条 入学準備奨学金は、奨学金給付申請年度の3月に給付するものとし、学費奨学金は、原則、4月、7月、10月、1月の年間4回に分けて給付するものとする。いずれも銀行振込により給付する。
(奨学金の停止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。
(1) 疾病等により修学の見込みがないとき。
(2) 休学、転学又は退学したとき。
(3) 操行が不良となったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が奨学金の給付を停止することが適当と認めたとき。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故で届け出ることができないときは、保護者又はこれに代わる者が届け出なければならない。
(2) 本人及び保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。(様式第7号)
(報告)
第11条 奨学生は、毎年度終了後、翌年度4月末日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 生活状況報告書(様式第8号)
(2) 在学証明書
(3) 卒業時には進路報告書(様式第9号)
(奨学金の返還)
第12条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によって給付を受けたとき。
(3) その他町長が返還するべきと認めたとき。
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。