○加美町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和6年5月2日

告示第31号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年3月30日付国総計第97号ほか)第3条第1項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、加美町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃、料金等に関する事項

(2) 地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(3) 地域公共交通利便増進実施計画(以下「実施計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 地域公共交通確保維持改善計画(以下「改善計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(5) 交通計画、実施計画及び改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 交通計画、実施計画及び改善計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(8) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会委員は、25名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内住民バス運行業者各社の代表

(2) 町内を運行する旅客自動車運送事業者

(3) 鉄道事業者

(4) 商工団体及び商工事業者の代表

(5) 観光団体の代表

(6) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(7) 宮城県企画部長が指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者

(9) 道路管理者

(10) 運送区域を管轄する警察署長が指名する者

(11) 住民又は利用者の代表

(12) 学識経験者

(13) 町の職員

(14) 関係市町村の長が指名する者

(15) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。

3 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

4 前項により難い場合は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 緊急を要する場合又は会長が必要と認める場合にあっては、会議の開催に代えて書面により意見の聴取又は議決を行うことができるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(謝礼)

第7条 会議に出席した委員に対する謝礼及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取り扱い)

第8条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実務に努める。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、加美町企画財政課において行う。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第10条 協議会の運営に要する経費は、国の補助金及びその他収入をもって充てる。

(監査)

第11条 協議会に監査委員を1名置く。

2 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(協議運賃)

第12条 道路運送法第9条第4項の一般乗合旅客自動車運送事業の運賃・料金に関する事項は別に定める構成員にて協議を行う。

(財務に関する事項)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第14条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行後に最初に委嘱される委員の任期は、令和8年3月31日までとする。

加美町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和6年5月2日 告示第31号

(令和6年5月7日施行)