○加美町災害支援本部設置要綱
令和6年1月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国内において大規模災害が発生した場合に被災地を支援するため設置する加美町災害支援本部(以下「支援本部」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 災害時相互応援協定を締結した被災自治体に対する支援に関すること。
(2) 前号以外の被災自治体に対する支援に関すること。
(3) 被災者の受入れに関すること。
(4) 関係機関との連絡その他被災支援に関すること。
(組織)
第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 保健福祉課長
(4) 上下水道課長
(5) その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(会議)
第4条 支援本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集するものとする。
(庶務)
第5条 支援本部の庶務は、総務課危機管理室において行う。
(支援本部の廃止)
第6条 本部長は、現地に派遣した職員からの報告及び被災自治体の状況等に基づき支援本部の廃止を決定する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月9日から施行する。