○加美町農業委員会の委員等の報酬の加算額に関する規則
令和6年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年条例第37号)別表に規定する農業委員会の会長及び会長の職務代理者及び委員並びに農用地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、町長が別に定める加算額(以下「加算額」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 加算額は農用地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(支給対象活動)
第3条 加算額の支給の対象となる活動は、実施要項第3の1(1)及び第3の2(1)に規定する活動とする。
(加算額)
第4条 加算額の支給額は次に掲げる額の合算額とする。
(1) 交付金のうち活動実績に相当する額を、実施要綱第3の1(1)に掲げる活動日数に応じて算定した額
(2) 交付金のうち成果実績に相当する額を、実施要綱第3の2(1)に掲げる活動成果に応じて算定した額
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第3条に規定する活動をした日に属する月の翌月末日までに農業委員会の会長に報告するものとする。ただし、活動を行った日の属する月が3月の場合は、同月末日までに報告するものとする。
(支給の時期)
第6条 加算額は、委員等ごとの支給額が確定した後に一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。