○加美町学校教育環境推進員設置規則
令和6年4月1日
教委規則第2号
(設置)
第1条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育環境の一層の充実を目指し、町立認定こども園及び町立学校(以下「学校施設」という。)の再編を計画的に進めるため、教育委員会に学校教育環境推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任命)
第2条 推進員は、学校教育全般に関して豊かな識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 推進員は、教育委員会の任命を受けて、次の事項の職務にあたる。
(1) 学校施設の教育環境整備に関すること
(2) 学校施設の教育環境整備に係る調査及び調整に関すること
(3) 学校施設の再編に関すること
(4) その他教育長が必要と認めること
(服務)
第4条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週5日(土、日を含む。)とする。
2 推進員は、割り振られた勤務日が休日(加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する休日をいう。)に当たる場合は、特に休日に勤務すべき業務に従事する必要がある場合を除き、当該勤務日は勤務する必要がないものとする。
(任期)
第5条 推進員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。