○加美町食育推進計画策定委員会設置要綱
令和6年3月29日
告示第27号
(設置)
第1条 加美町民の食育を推進する施策についての計画を策定するため、加美町食育推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 加美町食育推進計画(食育基本法第18条第1項に規定する市町村計画をいう。)を作成し、その実施を推進する。
(構成)
第3条 策定委員会は20人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 食育の推進に関係する団体に所属する者または個人
(2) 学校・教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 策定委員会に委員長、副委員長をおく。委員長、副委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて策定委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、加美町保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。