○加美町たばこ販売協同組合環境美化活動等補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第21号
加美町たばこ販売協同組合補助金交付要綱(令和4年3月14日告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、喫煙環境等の向上に資するため、加美町たばこ販売協同組合(以下「組合」という。)の事業活動に対する補助について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、組合が次に掲げる活動を行う場合に要する経費で、別表に定めるものとする。
(1) 町内美化活動事業
(2) 未成年者喫煙防止推進事業
(3) 加美町公衆衛生組合連合会等への活動連携事業
(4) 講演会、研修会等の開催及び印刷物の刊行配布事業
(5) その他目的を達成するために必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、補助する額は予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 組合は、加美町たばこ販売協同組合環境美化活動等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 役員・会員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた組合は、加美町たばこ販売協同組合環境美化活動等補助金請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により組合から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(変更申請)
第8条 補助金の交付指令を受けた組合は、その内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を使用しないとき、又はその支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(2) 補助の目的以外に使用したとき。
(3) 事業を中止又は廃止したとき。
(会計帳簿等の整備)
第11条 補助金の交付を受けた組合は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以降に補助金交付の指令を行うものから適用し、同日前に補助金交付の指令を受けたものについては、なお、従前の例による。
別表(第2条関係)
補助対象経費 |
報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、原材料費、保険掛金 |