○加美町低所得の妊婦等に対する初回産科受診費助成金事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受けた者に対し、その受診に要した費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、母体及び胎児の健康の保持増進を図るため、産科医療機関等で初回産科受診に要した費用を助成する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診をした日において加美町に住所を有し、かつ、所得判定のため、対象者世帯の課税状況を確認すること及び妊娠期から育児期に必要な支援を受けることに同意する者とする。

(1) 市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税の世帯に属する者

(2) その他、町長が認める者

(対象となる受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、医療機関において医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応されない妊娠判定に要する問診及び診察、超音波検査、尿検査及び医療機関が必要と判断した検査とする。

2 助成の額は1回の妊娠判定に要した額のうち、10,000円を限度とする。ただし、妊娠判定に要した額がこれに満たないときは、その額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町低所得の妊婦等に対する初回産科受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、初回産科受診をした日から起算して6か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書及び診療明細書

(2) 他市町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難な時は、前項の申請書に課税状況を記載した証明書の添付を求めるものとする。

(交付決定および額の確定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、助成金の可否を決定し、加美町低所得の妊婦等に対する初回産科受診費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は加美町低所得の妊婦等に対する初回産科受診費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者については、その交付を取り消すとともに、交付済みの助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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加美町低所得の妊婦等に対する初回産科受診費助成金事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)