○加美町ふるさと納税支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年11月30日

告示第85号

(設置)

第1条 加美町ふるさと納税支援業務を受託する事業者(以下「事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、透明性・公平性を確保するため、加美町ふるさと納税支援業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に揚げる事項を所掌する。

(1) プロポーザル実施要領及び評価基準に関すること。

(2) 事業者の候補者の選定に関すること。

(3) その他事業者の候補者の選定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以上をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 識見を有する者

(3) 町職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱され、事業者の候補者が選定されるまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の徴収)

第6条 委員会は必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を企画財政課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、令和5年12月12日から施行する。

加美町ふるさと納税支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年11月30日 告示第85号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年11月30日 告示第85号