○加美町ふるさと納税支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年11月30日
告示第85号
(設置)
第1条 加美町ふるさと納税支援業務を受託する事業者(以下「事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、透明性・公平性を確保するため、加美町ふるさと納税支援業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に揚げる事項を所掌する。
(1) プロポーザル実施要領及び評価基準に関すること。
(2) 事業者の候補者の選定に関すること。
(3) その他事業者の候補者の選定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以上をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 識見を有する者
(3) 町職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱され、事業者の候補者が選定されるまでとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の徴収)
第6条 委員会は必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を企画財政課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月12日から施行する。